新規登録
新車の新規登録と中古車の新規登録の2種類があり、それぞれ必要書類が異なります。
新車の新規登録(初めて自動車を登録する手続)
中古車の新規登録(一時抹消して、再度、登録する手続)
- 登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
- 自動車検査票
- 譲渡証明書(登録識別情報等通知書の所有者の印鑑の押印が必要)
- 新所有者の印鑑証明書と委任状
- 新使用者の住民票と委任状
- 自動車保管場所証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車取得税、自動車税、重量税の納付が必要
変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置を変更する場合の手続です。
変更登録に必要な書類
- 自動車検査証
- 変更の事実を証する書面
(住所の変更)
・個人の場合・・・住民票 法人の場合・・・登記事項証明書等
自動車検査証の住所から現在の住所まで、つながりが確認できない場合
・個人の場合・・・戸籍の附票 法人の場合・・・履歴・閉鎖事項等証明書等
(氏名または名称の変更)
・個人の場合・・・戸籍謄本または抄本 法人の場合・・・登記事項証明書等
所有者と使用者が同一の場合
上記「変更登録に必要な書類」に加えて、以下の書類が必要です。
- 委任状
- 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
- 福山ナンバーに変わる場合は、お車の持ち込みとナンバープレートの購入が必要
所有者と使用者が異なる場合
上記「変更登録に必要な書類」に加えて、以下の書類が必要です。
- 所有者の委任状
- 使用者の委任状
- 使用者の住所を証する書面
個人の場合・・・住民票または印鑑証明書 法人の場合・・・登記事項等証明書等 - 使用者の自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になる場合に必要)
- 自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)
- 福山ナンバーに変わる場合は、お車の持ち込みとナンバープレートの購入が必要
移転登録
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合の手続です。
移転登録に必要な書類
- 自動車検査証
- 旧所有者の印鑑証明書
旧所有者の印鑑証明書の住所と自動車検査証の住所が異なる場合は、つながりを証する書面が必要
個人の場合・・・住民票、戸籍の附票 法人の場合・・・登記事項証明書、履歴・閉鎖事項等証明書等 - 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
新所有者と新使用者が同じ方の場合
上記「移転登録に必要な書類」に加え、以下の書類が必要になります。
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の自動車保管場所証明書
新所有者と新使用者が別の方の場合
上記「移転登録に必要な書類」に加え、以下の書類が必要になります。
抹消登録
一時抹消と永久抹消があります。一時抹消とは、自動車の公道での運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な手続であり、永久抹消とは、リサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分された後に必要な手続きです。
一時抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑証明書
自動車検査証の所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、つながりを証する書面が必要
個人の場合・・・住民票、戸籍の附票 法人の場合・・・登記事項証明書等 - 委任状
一時抹消登録後、再登録、解体、登録変更、輸出等の手続があります。
永久抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑証明書
自動車検査証の所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、つながりを証する書面が必要
個人の場合・・・住民票、戸籍の附票等 法人の場合・・・登記事項証明書等 - 委任状
- 移動報告番号(リサイクル番号)
自動車の解体日 永久抹消登録をしたときに、まだ車検が一ヶ月以上残っている場合には、重量税の還付申告を同時に行うことで、重量税の還付が受けられます。通常、所有者に還付されますが、それ以外の方が受け取るときは、受取人を受任者とした委任状(所有者の実印を押したもの)が必要になります。
ナンバープレート再交付
希望ナンバー
大切な自動車のナンバープレートの下4桁をご希望の番号にすることができます。ただし、希望者の多い以下の13通りは抽選となり、それ以外は番号がなくなるまで先着順で予約できます。
(1・7・8・88・333・555・777・888・1111・3333・5555・7777・8888)
- 自動車検査証
- 希望番号予約済証
- 委任状
同一番号再交付
事故などでナンバープレートが破損した場合などに、同じ番号の再交付の手続が必要になります。
- 自動車検査証
- フロントナンバー(後部プレートの場合は、自動車を運輸支局または自動車検査登録事務所へ持ち込みが必要になります。)
- 委任状
番号変更
ナンバープレートが紛失、盗難または毀損した場合には番号変更の手続が必要になります。
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 所有者の委任状
- 希望番号予約済証(希望番号を予約している場合)
- 理由書(ナンバープレートが遺失、盗難で返納できない場合)
検査証再交付
車検証を紛失、盗難、消失、き損、汚損にあって、再交付が必要な場合の手続です。
- 使用者の委任状
- 自動車登録番号
- 自動車検査証の使用者の住所と氏名